1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

1)この旅行は、未来B計画株式会社(以下当社といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関るサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引受けます。

3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ(各コースごとに記載されている条件のほか)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。

3.旅行のお申込方法と契約の成立時期

1)所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、お一人につき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込み下さい。
お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

ご旅行代金 3万円未満 3万円以上
6万円未満
6万円以上
10万円未満
10万円以上
15万円未満
15万円以上
お申込金 6,000円~
旅行代金全額
12,000円~
旅行代金全額
20,000円~
旅行代金全額
30,000円~
旅行代金全額
旅行代金の20%~
旅行代金全額

2)当社は電話、その他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が電話等による予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信した電子メールは翌営業日の受付となります)。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社は、予約を取り消す場合がありますので予めご了承下さい。

3)旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項(2)により申込金を当社らが受領した時に成立いたします。また、電話その他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第23項(3)の定めにより契約が成立します。

4)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。

5)お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

6)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。

7)契約書面に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。

8)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約者が有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。当社は、契約責任が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される責務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。
また当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4.旅行お申込条件

1)原則として20歳未満の方が単独で参加の場合は、保護者(親権者)の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行が条件です。

2)特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。
また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として一週間以内にご連絡いたします。

5)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。

6)お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。

7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。

8)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申し込みをお断りすることがあります。

9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。

5.契約書面と確定書面(最終日程表)のお渡し

1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。契約書面はホームページ等、本旅行条件書等により構成されます。

2)確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。

但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しします。

3)当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

7.ご旅行代金について

満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、子供代金が適用となります。
但し、乳幼児の方でも、座席、宿泊等を希望される場合は子供代金が適用となります。
また、子供料金の明記がない場合は大人料金と同額になります。

8.旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の交通費、宿泊費、食事代等、及び消費税等諸税相当額含まれています。これらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

1)旅行日程中のフリータイム・自由行動・お客様負担(お客様各自)等と記載されている区間の交通費等諸費用。

2)超過手荷物料金(特定の重量、容量、個数を超える分について/飛行機及びバスの場合)。

3)ホテル内でのクリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等の個人的性質な諸費用およびそれに伴う税・サービス料。

4)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等。

5)希望者のみ参加されるオプショナルツアーの代金。

10.旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。
ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します。

11.旅行代金の額の変更

当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切しません。

1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。
ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

3)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。

4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生した事による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合もあります。

13.取消料

1)お取消は、お電話にて承ります。
2)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消になる場合にはパンフレット及びホームページ記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

■飛行機・JR・バスプラン

取消日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ①21日目にあたる日以前の解除
(朝発日帰り旅行にあっては11日目)
無料
②20日目にあたる日から8日前までの解除
(朝発日帰り旅行にあっては10日目)
旅行代金の20%
③7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の30%
④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
⑤当日の解除(※⑥を除く) 旅行代金の50%
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

■宿泊プラン(宿泊サービスのみを内容とする場合)

取消日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ①6日目にあたる日以前の解除 無料
②5日目から4日前までの解除 取消人員14名以下の場合無料
取消人員が15名以上の場合宿泊代金の20%
③3日目から前日までの解除 宿泊代金の20%
④当日の解除(※⑤を除く) 宿泊代金の50%
⑤無連絡不参加(不泊) 宿泊代金の100%

※下記の条件により取消日区分が変わりますのでご注意下さい。
月~金曜の18:00以降、土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日の扱いとなります。

2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。

3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

4)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部変更については,ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

14.旅行開始前の解除・払戻

1)お客様の解除権
Ⅰ.お客様はホームページ等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社営業時間内にお受けいたします。
Ⅱ.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要事項なものである場合に限ります。
②第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
Ⅲ.当社は本項(1)のⅠ)により旅行契約解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)のⅡ)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

2)当社の解除権・払戻し
Ⅰ.お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)のⅠ)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
Ⅱ.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数がホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は旅行開始日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な旅行が実施不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
Ⅲ.当社は本項(2)のⅠ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)のⅡ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

15.旅行開始後の解除・払戻

1)お客様の解除権
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供にかかる自分の契約を解除することができます。
③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

2)当社の解除権
①当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払い戻し
本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
③本項(2)の①のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16.旅行代金の払い戻し

1)当社は、「第11項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第13項から第15項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げる者ではありません。

3)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

17.添乗員

1)「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

2)「現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目的の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。

3)「現地係員案内」表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。

4)個人型プランは添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡お願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービスの提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。
取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。

5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

18.当社の責任

1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

2)お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
③官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④自由行動中の事故
⑤食中毒
⑥盗難
⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

19.特別補償

1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別保証規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)をお支払います。

2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支 払いません。

5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い業務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

20.お客様の責任

1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

2)お客様は募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

21.オプショナルツアー又は情報提供

1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(「以下」オプショナルツアーといいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第18項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社の旅行企画・実施オプショナルツアーは、ホームページ等に「企画者:当社」と明示します。

2)オプショナルツアーの運行事業者が当該以外である旨をホームページ等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームパージ等又は確定書面にて記載した場合を除きます。)又、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。

3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合は、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ等又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

22.旅程保証

1)当社は、下記表欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に下記表欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかる変更の場合、当社は変更補償を支払いません。
③ホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償を支払いません。

2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償を支払いません。

3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
①パンフレット等又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
②パンフレット等又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
③パンフレット等又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット等又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。 1.0 2.0
④パンフレット等又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
⑤パンフレット等又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
⑥パンフレット等又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
⑦パンフレット等又は確定書面に記載した宿泊機関又は名称の変更 1.0 2.0
⑧パンフレット等又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0 2.0
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット等又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

※注1)パンフレット等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
※注2)⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
※注3)1件とは、運送機関の場合は1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合該当事項毎に1件とします。
※注4)④・⑦・⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき変更として取り扱います。
※注5)③・④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
※注6)④に掲げる運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
※注7)④に掲げる運送機関の会社名の変更については,等級又は設備のより高いものへの変更を伴うには適応しません。

23.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。
通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。

3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らがE-MAIL等の電子承認通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

4)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ等に記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差引いた額を解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内(減額又は 旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。

6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。

24.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費が かかることがあります。
また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。
これらを担保するため,お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

25.個人情報の取扱い

1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

2)当社は、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同で利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、それを利用させていただくことがあります。

3)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

26.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準と旅行代金の基準日については、ホームページ等に明示した日となります。

27.その他

1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用,お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担頂きます。

2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

3)お客様が、航空会社が任意で登場予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当社が手配した航空機以外に搭乗された場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。

4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

5)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。

6)お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。

7)交通機関の渋滞等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は、別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い 戻しもできません。

8)悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第15項(2)の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。

9)旅館・ホテルなどにおいて、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課されますのでご了承下さい。